活動レポート

[中小企業支援]私が作成した意見書が可決されました

●中小企業支援について、私が作成した意見書が賛成多数で可決されました

法人税法の一部の改正を求める意見書

趣旨
平成18年度に行われた税制改正において、実質的な一人会社の役員に対する給与について、業務主宰役員の給与所得控除相当額を損金不算入とする新たな規定が設けられた。この制度によって役員給与の一部が損金不算入の扱いとなるのは、特殊支配同族会社で一定の所得基準を満たす会社となっているため、多くの中小企業が対象となっている。
本改正項目は、新会社法によって法人設立が容易になり、給与所得控除を利用した節税目的での会社設立が増加することが予想されることへの対策と考えられるが、法人税に関する役員給与の損金性が規制されることや、給与所得控除制度の必要経費の否認を意味し、法人税法と所得税法の規定が混同されているとの指摘もある。
要するに、このオーナー課税制度は、
①中小企業に過大な負担を生じさせるものであり、更に実質的な一人会社とはいえない中小企業にまで広範に適用が及ぶ結果となっており、中小企業の活性化を阻害する要因となっていること
②わが国の租税体系における整合性という点において問題があり、法人課税上の新たな不公平を生じさせる恐れのある制度となっていること
等の問題があり、これを廃止する必要がある。
よって法人税法第35条、オーナー課税制度に関する規定の削除を求めるものである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

この意見書に対する質疑

[ 平成20年 9月定例会(第3回)-10月09日-07号 ]

18番(熊沢あやり) 議員提出議案第21号 法人税法の一部の改正を求める意見書について質疑いたします。

この意見書にある平成18年度に行われた税制改正のうち、意見書に書かれております法人税法の改正の経過を見ますと、平成18年度の税制改正で創設された特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度は、平成18年4月1日以降に開始する事業年度から適用されています。

そして、特殊支配同族会社の業務主宰役員給与所得控除相当額は、損金不算入とされております。

その後、平成19年度改正が行われ、当初適用除外になるものは、基準所得金額が800万円以下である場合、基準所得金額が800万円を超え、3,000万円以下で、業務主宰役員給与額が基準所得金額の50%以下である場合となっていたものを、特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度の適用除外の基準となる金額を800万円から1,600万円に引き上げております。

この平成19年度の改正において、自由民主党は、個人事業主と1人会社等の課税の公平性と中小企業を活性化する観点から、中小企業の留保金課税の適用対象から除外する措置の緩和をするなど、企業の活性化の観点から思い切った見直しを行うこととしたと発表しております。

そこで、お聞きいたしますが、意見書では、その内容が概括的な記述にとどまっていることから、税制改正の詳細がわかりません。私自身は、一定の理解、解釈はしておりますが、審査するに当たって改正の詳細について説明願います。特に特殊支配同族会社とは何かということについてご説明願います。

2つ目に、「更に実質的な一人会社とはいえない中小企業にまで広範に適用が及ぶ結果となっており」として、影響が広範に及ぶことが問題とされておりますが、広範というのはどの程度のことなんでしょうか。

3つ目に、本制度は平成18年度で創設されたものですが、平成19年度にも改正が行われております。その件についてここでは触れられておりませんが、その点についてどのように評価をされておりますか。

以上、お答えください。

12番(新井克尚) 議員提出議案第21号 法人税法の一部の改正を求める意見書について、3点の質疑をいただきました。

この内容についてということですけれども、書いてある内容でわかりにくいということなのかどうかというのはちょっとわかりにくかったんですが、基本的に書いてあるとおりであると考えておりますので、それ以上説明することは余りないのかなというふうに考えております。

広範というのは、確かに平成19年度の税制改正によって適用除外基準である基準所得金額が800万円から1,600万円に引き上げられました。それで、適用対象となる法人が減少することになったことは間違いはありません。ですが、減少することになっただけであって、対象となる法人は多数存在します。ですから、広範という表現をさせていただきました。

もう1点が、特殊支配同族会社がどういうことなのかということですかね。これは、平成20年3月21日に東京税理士会のほうが「平成21年度税制改正及び税務行政に関する意見書」というものを上げております。本制度は、法人税法上の新たな概念である特殊支配同族会社の認定基準たる業務主宰役員や常務に従事する役員といった用語の定義が条文上、不明確であることから、実務界が混乱している。そういった理由もあって、この制度は廃止をすべきであるというふうに東京税理士会は言っているわけなんですけれども、既に適用されている制度であることから、廃止ないし適用停止がなされるまで、緊急避難的に課税要件法定主義、明確主義に基づいた条文の明確化を求めるということで、この特殊支配同族会社の基準というのは、あいまいであるというのが東京税理士会の意見の上に載っているものでございます。

こういった現場が混乱するような制度は廃止をすべきという内容でございますので、ご理解の上、ご採択いただきますよう、お願いを申し上げます。

以上です。

18番(熊沢あやり) 別に税理士会の見解を聞いたのではなく、提案者に対して、提案者にとってどういうふうにお考えかということをお聞きしたんですね。ですから、それをお答えいただきたいというふうに、もう1回お伺いいたします。

次に、意見書の㈪については、私自身も理解をいたしますし、現場としてもしっかりと理解はしております。

しかし、㈰について再度お聞きいたしますけれども、広範ということで、平成19年度で対象になったことは私自身も感じておりますが、ほとんどなくなったというふうに考えているんですが、平成18年度改正の対象から平成19年度の改正に、どのぐらいの緩和がされて、どのぐらいの会社になったのかということをお答えいただかないと、私自身が説明をする立場ではございませんので、説明をいただきたいと思っておりますので、お答えいただきたいです。

12番(新井克尚) 先ほど申し上げたとおりで、よくわからないと言われても、逆に答えるほうが難しいんですけれども、同じく平成20年3月21日の東京税理士会の「平成21年度税制改正及び税務行政に関する意見書」の中にでも、平成19年度の税制改正によって対象となる法人が減少することになった。

しかし、この制度は、特殊支配同族会社の役員給与と、それ以外の法人の役員給与について、同じ給与でありながら、税負担に差別を設けるものであり、資金的裏づけのない給与所得控除相当額を法人所得と認定をするものである。また、会社法による経済活性化を阻害するおそれもある。したがって、課税理論上、問題のある本制度は適用除外基準の拡大ばかりでなく、制度そのものを廃止すべきであるというふうに上げております。まさしく、この税理士会の意見書が言っているとおりのことを、この意見書に書いて皆様方に採択をしていただいて、国に対しての意見書としたいと思っているのが私の思いでございます。

18番(熊沢あやり) すみません、最後ですから。

私が先ほどから指摘しているのは、平成18年度で行われた税制改正の件と、なぜここに平成19年度に行われた件を一切書いていないのか。税理士会が出している意見書というのは、税理士ですから皆さん理解しておりますので、平成19年度の改正でどれだけ緩和されたか、それによって平成20年度の税制改正においてしっかりと行ってほしいということを出しているんですが、これは市議会が出している意見書ですので、これですと、1年も前にある程度改正が行われたことに対して、町田市議会は何も触れないで、平成18年度の改正のことだけを書いているんではないかというふうに思われがちですので、先ほどからその件に関してお聞きいたしております。

また、オーナー課税制度という書き方をされておりますが、それは一部の方々、また、いろいろな方々が言っているわけでありまして、法人税法第35条の中には、オーナー課税制度に関する規定というわけでは、明確にうたわれていないかと思います。

先ほどの提案者の説明によりますと、法人税法第35条の廃止ということの部分に関しては、書かれておるならばまだ理解ができるんですが、その後に「オーナー課税制度に関する規定の削除を求める」ということですので、少し理解に苦しみますので、お答えをいただきたいと思います。

12番(新井克尚) 平成18年度にこの制度がスタートして、平成19年度に条件が緩和をされた、この制度は残っているわけです。ですから、この制度は廃止すべきだと言っているので、何が違うのかがさっぱりわからないんですけれども、平成19年度に確かに対象となる法人は減少しておりますが、平成18年度にスタートしたこの制度は残っております。ですから、それを廃止してくださいという意見書です。

オーナー課税制度については、確かに先ほどお話があったとおり、一部の方が言っているということですが、これは法人税法第35条のことを指しているものでございます。ご理解いただきたい。

以上でございます。

 

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