議会報告

[議会報告]平成20年12月定例会 – 市民病院の産科医療補償制度加入について

[ 平成20年12月定例会(第4回)-12月09日-06号 ]

町田市民病院使用条例の一部を改正する条例についての質疑

◆12番(新井克尚) 第109号議案 町田市民病院使用条例の一部を改正する条例について、殿村健一議員の関連で質疑をさせていただきます。
産科医療補償制度に加入するということでこの3万円の増額ということで、この制度の運営は厚生労働省ではなく、厚生労働省所管の財団法人日本医療機能評価機構であるということでございましたけれども、外郭団体が行う制度ということで、この制度自体の加入は任意ということでよろしいのでしょうか。
次に、加入をしなかった場合、厚生労働省は診療報酬の引き下げや補助金のカットなどを検討しているといううわさを聞きましたが、本当でしょうか。ご存じでしたらお聞かせください。
次に、厚生労働省の試算では、年間の分娩が約100万件掛ける3万円で、集まる掛金は300億円と試算されます。補償される重度脳性麻痺の発生件数を同じく厚生労働省は年間500から800件と想定をされています。多く見て800件として、補償額を800掛ける3,000万円で、トータル240億円、残りの60億円は制度に加入をしている分娩機関にそれぞれ返ってくるものなのか、お聞かせください。
最後に、この制度は国会の審議を経て決定したものなのか、ご存じでしたらお聞かせください。
以上、壇上よりの質疑といたします。

◎市民病院事務長(小野芳隆) 加入が任意かどうかということでございますが、任意ということになっておりますが、厚生労働省が加入の促進をしておりまして、先ほどのご質疑で答弁いたしましたけれども、既にもう98.8%の医療機関が加盟しているということでございます。
それで、加入しない場合にどのようなことになるのかということでございますが、その部分については特に記載等はございませんが、100%に持っていくというつもりであろうかと思います。
それから、240億円で60億円余るのではないかというようなことでございますが、これは原因分析ですとか再発防止の研究その他に使うというふうに理解しております。
国会の審議で決定したのかどうかということでございますが、こちら手持ちの資料では、国会の審議を経たという記載のあるものはございません。ちょっとわからないところです。済みません。

◎いきいき健康部長(倉田二朗) 産科医療補償制度については政令で改正予定ということでございます。

◆12番(新井克尚) 政令ということは国会の審議を経ていないということになるのかなと思いますが、ということは、60億円は調査研究に使うというようなお話だったと思うんですけれども、要するに、それが保険会社に行って、保険会社から手数料が恐らくその財団法人に返ってくると思うんですけれども、それが手数料が幾らなのかも公表はしていないというような状況のようで、これは保険会社とこの財団が丸もうけをして、新たな埋蔵金をつくるような制度なのかなというような勘繰りもしてしまうんですけれども、再度確認をさせていただきたいんですが、先ほど殿村議員の質疑で、第99号議案で出産育児一時金で3万円増額をして、それを妊婦さんに渡すと、その前に掛金として3万円増額しているけれども、妊婦さんの負担は変わらないということでよろしかったんですよね。(参考:殿村健一議員の質疑
ただ、その出産育児一時金のほうは税金から入ってくるわけで、掛金は財団に行くということでいいんですよね。そうなると、差し引きはゼロだけれども、税の使い道がふえて、財団に差金が残る制度だということでよろしいでしょうか、それを確認させてください。

◎いきいき健康部長(倉田二朗) 出産育児一時金は医療機関が保険の掛金を上乗せして請求するということになりますので、その出産育児一時金は、その負担がふえるので、その分を3万円上乗せするということでございます。

 

【参考】

[ 平成20年12月定例会(第4回)-12月09日-06号 ]

◆30番(殿村健一) おはようございます。

日本共産党市議団の一員として、通告に基づいて質疑を行います。
1つ目に、第99号議案 町田市国民健康保険条例の一部を改正する条例について伺います。
第1に、第1条により改正される各条項それぞれの改正理由と改正内容は何か、お答えください。第2に、第2条の改正理由と改正内容は何か、お答えください。第3に、附則の内容と理由は何か、お答えください。
2つ目に、第109号議案 町田市民病院使用条例の一部を改正する条例について伺います。分べん介助料改正の理由と内容は何か、お答えください。

◎いきいき健康部長(倉田二朗) まず、第99号議案、(1)第1条の各条項の改正理由と内容は何かについてご説明申し上げます。
国民健康保険条例第2条第4号の改正でございますが、国民健康保険運営協議会委員のうち、被用者保険等保険者を代表する委員を2名から1名に変更するものでございます。理由は、退職者医療制度が医療保険制度の改正に伴い、経過措置をもって終了すること及びこの制度の対象者が減少したことに伴うものでございます。
第5条第4号の改正でございますが、被保険者の一部の方の本人負担が3割となる規定について、国民健康保険法及び国民健康保険法施行令の改正に伴い条文整理するものでございます。
第6条第1項の改正でございますが、平成21年1月1日より産科医療補償制度が創設され、加入する産科医院等で出産した場合、1人につき3万円の保険料を医院等が負担することになります。この保険料分が分娩費用に上乗せになることに伴い、被保険者の負担の軽減を図るため、現行の35万円の出産育児一時金に3万円を上乗せして給付するものでございます。
第6条第2項の改正でございますが、本条例第7条の改正に伴い条文整理するものでございます。
第7条第2項の改正でございますが、国民健康保険の被保険者がお亡くなりになった場合に葬祭費を支給しておりますが、他の健康保険制度との二重給付を防ぐための規定を設けるものでございます。葬祭費の給付については、公平、公正の立場から既に二重給付防止のための運用を図ってきたところですが、国民健康保険法及び国民健康保険法施行令の改正に伴って明文化するものでございます。
第13条第1項の改正でございますが、国民健康保険税の課税標準を算出する規定について、本条例第7条第2項の改正に伴い条文整理するものでございます。課税標準の算出方法は本条例改正前と変わりはございません。
次に、第16条の2第1号の改正でございますが、本条例第5条の改正に伴い条文整理するものでございます。
次に、(2)第2条の改正理由と内容は何かについてご説明申し上げます。
退職者医療制度の経過措置が平成27年3月31日をもって終了するため定める規定でございます。なお、施行期日については附則で定めております。
(3)附則の各項目提示の理由と内容は何かについてご説明申し上げます。
第1項及び第2項の規定は、本改正条例の第1条及び第2条の条項について、改正案の施行期日及び適用日を定めるものでございます。第1項の規定は、第1条中、第6条第1項ただし書きを追加する改正規定を除いて、公布の日を施行日とするものでございます。
なお、第6条第1項にただし書きを追加する改正規定でございますが、産科医療補償制度が開始されるのが平成21年1月1日であることから、その日を施行日とするものでございます。
第2条に係る規定は、退職者医療制度が平成27年3月31日をもって経過措置が終了するため、あらかじめ削除規定を定め、施行日を終了の日の翌日の同年4月1日とするものでございます。
第2項の規定でございますが、第1条中、第6条第1項の規定を除いては、平成20年4月1日に施行された国民健康保険条例に関係する条文整理であることから、適用日を施行日に合わせるものです。
第3項の経過措置の規定でございますが、出産育児一時金については、平成21年1月1日の前に出産された方については、従前の35万円とするものでございます。
以上です。

◎市民病院事務長(小野芳隆) 第109号議案 
町田市民病院使用条例の一部を改正する条例のご質疑にお答えいたします。
(1)分べん介助料改正の理由と内容は何かでございますが、今回の改正は、厚生労働省が主導して創設されました産科医療補償制度の実施に伴いまして、その保険掛金分を分べん介助料に上乗せするものでございます。
産科医療補償制度でございますが、通常の妊娠、分娩にもかかわらず、脳性麻痺となったお子さん及びそのご家族の経済的負担を速やかに補償することなどを目的としております。
補償の仕組みといたしましては、仮に事故が発生した場合、医療機関と妊産婦との間で取り交わした補償契約に基づいて医療機関から当該児に補償金を支払います。医療機関は、支払う補償金を担保するために損害保険に加入し、保険掛金を支払います。保険掛金の額は1件の分娩につきまして3万円となっております。補償の対象となります分娩は平成21年1月1日以降の分娩になります。このため、今回の分べん介助料の改正の対象は同じく平成21年1月1日以降の分娩になります。
以上でございます。

◆30番(殿村健一) 再質疑いたします。
まず、第99号議案、第109号議案も今ご説明のあった部分についてはリンクをしておりますので、関連するところはあわせてお聞きしたいと思います。
まず、第99号議案の第2条第4号の改正部分、退職者医療制度についてですが、経過措置というご説明でしたが、これは何年間の経過措置ということになるのかということ。それから、被保険者の減少ということが理由ということですが、町田市の国民健康保険における実際の数はどのような推移になっていくのでしょうか。
それから、第6条の出産育児一時金の関係ですけれども、これは先ほど市民病院のほうからも大まかな説明がございましたが、この産科医療補償制度が国会で法案が通り、創設されましたけれども、この産科医療補償制度の目的は何かと。つまり、これまでのお産に伴う事故に対する補償の問題が背景としてあったかと思いますが、その辺でなぜこの制度が設けられたのか。そして、具体的にもう少しどのような仕組みで運用され、また、実際にどのようなケースが対象となるのかについてお答えいただきたいと思います。
それから、第7条の関係ですが、葬祭費の二重の支給の可能性が生じるということで、それに対する対応策ということでございました。これは具体的にはそういったケースは見られたということなんでしょうか、そのあたりについてお答えいただきたいと思います。

◎いきいき健康部長(倉田二朗) まず、第1点目の経過措置でございますが、平成26年3月31日までということでありますので7年間ということになります。
それから、次の退職者医療制度の被保険者の数ですが、前年度年度末で3万3,000人、今8月現在で5,227人ということになります。
それから、産科医療補償制度の目的でございますけれども、目的につきましては、先ほど市民病院事務長も答弁しましたが、分娩に際しての重度脳性麻痺児に対する補償と原因分析、再発防止の機能等をあわせ持つ制度として創設されたということでございます。
そして、その仕組みなんですが、基本的には病院等の医療機関が、新しくできます財団法人日本医療機能評価機構というところで保険の加入等の手続、それから掛金の集金、補償対象の認定等、そういった制度運営業務を行っていくということでございます。
それから最後に、第7条の件で重複支給、具体的なケースがあったのかということでございますが、これは実際にはございません。

◎市民病院事務長(小野芳隆) いきいき健康部からの説明と若干重複いたしますけれども、これまでこのような制度がなく、脳性麻痺の発生率というのは統計的には1,000件に1件ぐらいの確率でこれまでもございました。それで、結局補償は各医療機関が補償していたということで、かなり高額で、病院運営にかかわる非常に大きな問題であったというようなところからこのような制度が生まれてきたというふうに思います。
それから、対象とされるケースでございますが、原則、妊娠33週以降に体重2,000グラム以上で誕生した子が対象になりまして、医師の過失の有無にかかわらず支払われるというところが特徴だということです。
以上です。

◆30番(殿村健一) わかりました。
産科医療補償制度についてもう1度お尋ねしたいと思いますが、市民病院は今回この制度を取り入れるということで、分べん介助料に3万円を上乗せするという形をとりました。市内の産科の医療機関はほかにも何カ所かあろうかと思いますけれども、この制度にすべて加入されているのでしょうか。そしてまた、そのことはどうやって妊婦さんは判断をされると、つまり、この産科医療補償制度に加入をしている医療機関であるかどうかということを判別するのはどのような方法によって判別できるのかということをお尋ねしたいと思います。
それから、先ほどの補償の対象となる場合ということで、在胎の週数が33週以上と、たしか出生体重が2,000グラム以上ということが条件ということでありましたけれども、たしかこれ以外にその他の場合ということで、個別の判断で対象となるケースが含まれているというふうにお聞きしましたけれども、それはどのような場合かということをお聞きしたいと思います。
それから、実際に支給される、補償される補償額、これがどういった内容で、幾らかということです。
それから、手続上はこの支給されるまでの期間、これはどのような期間が要されるのかということについてお答えください。
以上。

◎市民病院事務長(小野芳隆) まず、どれぐらいの病院が加入しているのかということでございますけれども、市内、市外を問わず、12月2日時点で全国の分娩をしている医療機関の98.8%が加入しているということが確認できております。いずれ100%まで厚生労働省は持っていくということでございます。それで、シンボルマークを各病院で表示するということになっております。
それから、どのようなケースがということでございましたけれども、先ほど申しました在胎週数33週以上、出生体重2,000グラム以上の場合と、それ以外に在胎週数が28週以上の子どもさんにつきましても、個別審査によって対象となることがあるということでございます。
それから、金額の支払い方法は、準備一時金ということで最初に600万円、以降120万円を20回支払うということになっております。いずれにしても、速やかにこれがなされるということになっております。
以上です。

◎いきいき健康部長(倉田二朗) 今の重複の件を除きまして、市民病院を含めまして町田市内の産科医院は6カ所ございます。残りの5カ所もすべてこの保険に加入する予定ということで聞いております。
それから、2点目のどうやって知るかということですが、先ほどの市民病院のほうの説明に加えまして、通常産科医の説明があるということでございます。
以上でございます。

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