東京の医師数は日本一。それでも医師不足なのは、病院の標準医師数を決めている「医療法施行規則第19条」です。驚くことに昭和23年(戦後3年目)の基準であり、国はこの基準で「日本は医者の数が多い」とし、82年に医師数抑制の閣議決定、97年には医学部定員削減の閣議決定をしました。
今、自治体病院は潰れる時代です。銚子市立総合病院は医師不足に陥った結果、閉鎖に追い込まれました。町田市民病院も例外なく医師不足に陥り、夜間の小児救急がストップする事態に。
赤字不採算部門を抱える市民病院は、財政事情が悪くなれば、不採算部門を切り捨てなければなりません。市内唯一の公的医療機関としての責務を果たすために、新井は平成15年から市民病院改革を訴え続けてきました。
私が訴えてきた病院改革、地方公営企業法全部適用について、質問をいただきましたので、それにお答えしてまいります。
A.地方公営企業法一部適用は経営の基本原則や 財務規定など、ごく一部だけを適用していて、管理者は市長、予算や人事に関する権限も市長です。
全部適用にすると、病院内に管理者を置き、予算や人事の権限を持たせることで、経営をより早くできます。職員の給与も人事院勧告に縛られなくなるなど、病院の財政が悪くなれば、給与減に繋がるのでコスト意識が上がり、職員の意識改革に寄与しています。
患者に選ばれる病院にならなければ収益が上がりませんので、サービスを向上にもつながります。
A.改革スタートから161日で6100万円のコスト削減や5診療科で大幅な増収、救急の受け入れ2割増、病床利用率の向上に始まり、市民を交えた町田市病院事業運営評価委員会の開催、医師の安定確保を目指した関連大学病院協議会の立ち上げ、市民や職員に病院のことを知っていただくための季刊の病院報を発行するなどを見ても、不適格者だとは思えません。
A.私の質問に対する「市民や患者から不安や苦情はない『経営形態がどう変わるのか見えてこない』と医師会の医師から言われ、『管理権限が市長から病院内に移る』と説明すると納得していただけた」という答弁です。
この説明を聞いて反対する人はほぼいないと思います。
「病院云々ではなく市長が気にくわないから」と、病院改革を市長選挙の争点にしようとされていた方たちは、「病院が民間売却?私たちの病院が危ない!?」など市民の不安をあおるチラシを配布していましたから、経営形態変更があたかもとんでも
ないことであると誇張したかったのかもしれません。この団体の母体は、チラシの一番下にある電話番号に連絡をすればわかります。
(右図が実際に配布されていたチラシです)
A.薬品をジェネリックに変更、単年度で契約し続けていたものを複数年契約に、備品の購入も一括して行うなど、民間では当たり前の事をやっただけです。
A.待ち時間の短縮と、地域の個人医院との診療データのやり取りを含めた連携強化です。
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