議会報告

[議会報告]平成17年6月定例会 – 権利の放棄に関する質疑

平成17年 6月定例会(第2回)
町田市議会会議録第15号 6月15日(水曜日)

◆3番(新井克尚) 今までの質疑を聞いていただいて、皆さんもそうだと思うんですけれども、やっぱりわからない。高嶋議員の質疑に関しても答えていないと私は思いますし、大西議員の質疑に対しても答えていない。
疑義を晴らすというのは、職員派遣及び給与の支出が適法だったのか違法だったのかというところに疑いがあるので、それをクリアにしたいから権利を放棄したいということですよね。それはわかるんです。ただ、疑義を晴らすために、適法なので裁判でそのとおりの判決を勝ち取るべきだというふうなお話がさっき出ていたんですけれども、そうではなく、疑義を晴らすために権利を放棄したい、その理由は何ですかということです。それをひとつお聞かせください。
高嶋議員の質疑に対して、とある町の判例をお話しされていましたけれども、そういうこともできるという選択肢の1つの根拠を示しただけであって、今回町田市がなぜ権利を放棄したいのかというのは、全く私は示していないと思っています。ぜひここを示していただきたい。
そして、ご理解をいただければ勝てるというようなお話がありました。とりあえず、勝ってからでも大丈夫、裁判が終わってからでも大丈夫だという話だったので、今回、例えばこの議案、一たん否決をした後に、裁判が終わってからもう1度出していただいて、そこでもう1度判断をするということが可能なのかどうかということをお聞かせください。以上です。

◎総務部長(梅橋敏博) ご質疑につきましては、1点目が裁判、適法であると判断しているのであれば、ここで権利の放棄をしなくてもいいのではないかというご質疑ですよね。(「なぜ権利の放棄を選択したのか」と呼ぶ者あり)なぜですか。先ほどから申していますように、タイミングの問題もございますでしょうけれども、今、係争中ということでございますので、早期にそういう一切の疑義を解消したいということで、1つの方法として権利の放棄があるということでございます。
それと、ここで否決して云々の話になりますと、ちょっと私は答えられないので、それは議会の一事不再議ですか、当然同じ議会ではまずできないと思います。


◆3番(新井克尚) 同じ定例会ではできないということは、定例会がかわればできるんですかね。ということは、6月定例会が終わった後、臨時議会が開かれるなり、9月定例会でもう1度ということは可能であるにもかかわらず、しかも勝つというふうにおっしゃられていながら、なぜ早期に解消しなければならないのかがわからない。どうして勝ってからでも、裁判が終わってからでも権利の放棄はできますという答弁をしておきながら早期に解消しなければならないのか、その理由をまず1点お聞かせください。
そして、放棄をすることで市民にとってはどれだけのメリットがあるのか、あればお聞かせください。以上です。


◎助役(牧田秀也) お答えをいたします。
先ほど来お答えしていますように、この町田市の案件については、市の公の施設のみを行う外郭団体、公社としてつくってきたと。(「質問に対する答えになっていません」と呼ぶ者あり)それは聞く側の方の意に沿わないかもしらぬけれども、私どもの方とすればですね。そこで、それをしっかりと管理をし、また、進める上で必要な委託料並びに職員人件費などもご説明をして理解をいただいてきたと。そういうものの10回ほどの裁判も進んでおりますけれども、そういう中で、今まで説明もしておりますように、この機会に、これ以上の争いみたいなものを私どもはやらない方がいいんだろうと思っています。(「その理由を聞かせてくださいと言っているんですよ」と呼ぶ者あり)先ほど来お答えしているとおりです。(「なぜ早期にしたのか、教えてください。お答えしているというのは何ですか。もう1回言ってください。なぜ早期なのか」と呼ぶ者あり)市の公の施設を管理するためにつくった公社ですよ、それは議会でも議決をいただいてきておりましたよ。それと、それを運営をするために必要な経費などについては、毎回予算を上程して理解をいただいてきた、そういうことの経緯をぜひご理解いただいてということです。(「理由じゃないですよ。ということですって、理由じゃないじゃないですか。それは。だれか補足があれば答えてくださいよ。あともう1個ありますよ。放棄することによる市民へのメリット、デメリット、だれも答えていないですよ」「進行」「答えさせなさいよ」「何で答えないの」「市民に対してメリットは何ですか、答えてください。ないんですか」と呼ぶ者あり)

◎総務部長(梅橋敏博) 今まで公社という形式をとってきまして、市民サービスには寄与してきたと思っております。

◆3番(新井克尚) 答えにはなっていないと、恐らく答弁をされながら思っていらっしゃったんじゃないかと思いますけれども、市民に対して、放棄をすることでどんなメリットがあるのかというふうに聞きました。今までやってきたことが市民サービスとして寄与していた。答えですか、これ。違いますよね。恐らく答えづらいからそういう答えになったのか――そんなことはない。であるならば、放棄をすることで市民に対してどれだけのメリットがあるのかというのをはっきりと示していただきたいということと、牧田助役からは、やはり早期に解消したいという理由が、今まで説明したとおり、経緯の説明があって、そういうことでございます、ご理解をいただきたい、結局お願いじゃないですか。早期になぜ解消しなければならないのかという明確なお答えはいただいていない。なぜ早期に解消しなければならないのか。私はこれで聞けるのが最後ですから。どうして早期に解消をしなければならないのかという理由をお答えいただきたいのと、あともう1つ、この判決はいつありますか。
この3点、もう1度お答えください。

◎助役(牧田秀也) 何回も同じことをお答えするわけですが、(「違うことを答えているって言っているじゃないですか」と呼ぶ者あり)それはそっちの要望ですから。(「答えられないということですか、じゃ」と呼ぶ者あり)私どもは市の施設として必要なものを経済的に運営をするんだということで公社をつくってきたわけですよ。(「質問に対して答えられないということですね。それは、じゃ。答えてくださいよ」と呼ぶ者あり)その公社に対する運営費も議会で議決をいただいてきている、(「今、答えられないと言いましたよね、はっきり。おかしいですよ、それは」と呼ぶ者あり)そういう中で、これ以上、その争いだけを残していくということが利益になるのかということを先ほど私はお答えしているわけです。以上です。

◎ 総務部長(梅橋敏博) 結審の時期はわかりません。(「市民に対するメリットがどれだけあるのか」と呼ぶ者あり)先ほどお答えしたとおりでございます。

(質問回数制限により、ここで終了)

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