議会報告

[議会報告]平成20年3月定例会 – 指定管理者の更新、街づくり条例、選挙時の対応について

[ 平成20年 3月定例会(第1回)-03月10日-06号 ]

1、施政方針より、指定管理者の更新に関する事項について
2、よりよい街づくりを進めるために
3、解散総選挙時の対応について

◆12番(新井克尚) 通告に基づき一般質問を行います。
表題1、施政方針より、指定管理者の更新に関する事項について。
(1)有識者の判断によっては、公募して選定すると理解していいのか。指定管理者にもいろいろな性質のものがあります。地域の運動から始まり、該当施設を地域の団体が指定管理者として管理する場合もあれば、民間に任せてもいいだろうと客観的に思える指定管理者もあります。
私は、特に後者に当てはまる体育施設の指定管理者について、平成16年の3月定例会並びに平成17年12月定例会で質疑をいたしました。提案された条例の指定管理者の指定に関し、その条文が公募を前提にしているのか、趣旨、指定管理者の公募の告示、指定管理者の指定の申請、指定管理者の指定の方法、指定管理者の候補者の選定の特例などの項目を定めている長野市、公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例というものを例に挙げ、指定管理者の指定については別条例をつくるべきではないか、期限がなぜ単年度で区切るのではなく、猶予のある限度いっぱいの3年で提案されたのか、選定理由に実績というのがあったが、ほかに管理した団体がないので、実績を理由に挙げれば、ほかの団体は既にあり得ないのではないかなどという質疑をいたしました。
その意図は地方自治法が改正された趣旨にのっとったものであったわけですが、今回の施政方針で私が求めていたことが実現に向かうのか、そのあたりを確かめたいと考え、質問をいたします。ご所見をお聞かせください。
続きまして、表題2、よりよい街づくりを進めるために。
(1)街づくり条例施行後も市内でマンション等の紛争が多発している。こういった紛争をなくしていくために、街づくり条例を改正すべきと考えるがいかがか。
町田市の街づくり条例は、地区を単位とする、あるいは特定のテーマによる街づくりの活発化に重点が置かれており、この点については高い評価を得ていることは事実です。他方、府中市では、同じ街づくり条例でも、大規模開発へ事前に対応し、未然に防ぐことに重点が置かれております。
本日配付をした資料をごらんをいただきたいと思います。高見沢邦郎先生ほか2名の方が書かれた「大規模開発と協議・調整型まちづくり条例」より「複合型のまちづくり条例の概要」というものを載せました。他の自治体の街づくり条例との内容比較がありますが、町田市の条例には土地取引行為の事前届け出がないということがわかります。
それ以外にも、町田のこの条例を非常に参考にされたという練馬区は、区民を交えてこの条例の検討をし、作成をし、153条という非常にボリュームのある条例をつくられたり、いろいろな自治体でこういった街づくり条例が、制定時期が一番早いところは鎌倉市で1995年ですね。最近では多摩市、また、平塚市でも、緩い条例はノーということをコンセプトにこの街づくり条例をつくられているという話も聞いております。
冒頭にお話をいたしました地区を区切っての網かけによってこういった紛争を防ごうという考えがあった上でのこの町田市の街づくり条例であることはわかってはおりますが、現実問題、では、網かけをするにも、私の地元玉川学園では地域の住民の3分の2以上の同意が必要であり、これはかなりの時間がかかることが予想されます。そういった手続を踏んでいる間にも大規模な開発は今後も十分あり得るわけで、それを未然に防ぐ必要があると私は考えるのです。
もちろん条例では大規模開発の事前周知を図り、近隣紛争を未然に防止するなどもうたわれ、運用もされていますが、高見沢先生の評価では、従来からの相隣調整施策の域を出ていないということでありました。
そこで、大規模開発等の近隣紛争をなくしていくために街づくり条例を改正すべきと考えるが、いかがでしょうか、ご所見をお聞かせください。
表題3、解散総選挙時の対応について。昨年7月の参議院議員選挙は当初22日日曜日に投票が行われる見込みでしたが、直前で1週間遅くなることが決まり、29日が投票日になりました。
この1週間の延期はさまざまな影響を及ぼしました。各地域センターや体育施設などを借りる予定だった方にご協力をいただき、無事にその施設を使い終えることができたと聞いております。この町田においてもさまざまな影響が出たと。また、他方、私の友人で調布の市会議員をしている男が7月28日にみずからの結婚式を入れておりましたが、残念ながらその結婚式、1週間選挙が延びたということで来賓がだれも来てくれないということを嘆いておりました。
こういったさまざまな影響が出たわけでありますけれども、それでも参議院議員選挙などある程度時期の読めるものは前後1週間の見込みも含めて動くことも可能かもしれません。しかし、解散総選挙の場合には時期がはっきりとは読めません。特に開票所となる成瀬の総合体育館はフットサルのホームということも新たな要素として追加された上で、今後予想されるトラブルを最大限避けなければいけないと考えます。
本日配付した資料を見ていただきたいと思います。街づくり条例の裏面でございます。ご存じのとおり、解散総選挙は憲法第54条で解散の日から40日以内に総選挙を行うとなっていますが、体育施設や地域センターなどはそれ以前に申し込みが可能となっております。
こちらの町田市体育施設条例施行規則のほうでは、「申請期間」「市内団体は、利用日の属する月の2か月前の月の初日からその月の10日までに抽選申込みを行い」ということは、抽せんでその施設を使う方が決まってから解散がわかるということになるわけでございます。それ以外にも、例えば投票所になる学校施設、町田市立学校施設の開放に関する条例を見ても、やはり同じように「登録団体の利用の申請は、別表に定める申請期間内に行わなければならない」。その申請期間というのは、「利用日の属する月の前月の初日から利用日までの間において、運営委員会が指定する日」、ということは最大2カ月ということですから、こちらに関してもやはり40日を超える日程で利用者が決まっているということが想定をされるわけでございます。
こういったことを含めて解決をしていかなければならないことがあるんですけれども、それ以外にも条例の条文を見ますと、「公益的な事業のために使用の取り消しができる」という文言はなく、すべて「その他」や「必要と認めるもの」となっております。こちらを見ていただくと、「悪天候、災害その他」ですね。このその他が恐らく公益的な事業であるこの選挙になるんじゃないかと。
「使用の取消等」、一番下、町田市地域センター条例のほうにも、3番「災害その他やむを得ない理由があるとき」、税金を投入して建てた施設を公益的な事業に使うのに、その法的根拠がその他でいいのか。ここはやはり明確に条例に、選挙の場合は公益的な事業なので、申しわけないけれどもということをうたうべきではないかというふうに考えました。
そこで、お伺いいたします。
(1)解散総選挙となった場合、期日前投票や投票、開票に係わる施設は確保できるのか。
(2)条例等に明確に記載し、施設利用者に対して事前に周知徹底すべきと考えるがいかがか。やはり事前に周知徹底というのは非常に重要だと思うんですね。ホームページに書いたり、あとは利用されるときに登録用紙があると思うんですが、そちらのほうにしっかりと書いておいて、もし選挙が入った場合にはこうなりますよというのと、借りることが決まりました、済みません、選挙が入っちゃいました、だから、移動してくださいというのでは、やはり施設のスムーズな運営という意味では前者のほうがスムーズにいくのではないかというふうにも考えます。こういったことを徹底すべきと考えますが、いかがでしょうか。
最後に、恐らく一番近い選挙が解散総選挙だろうと言われておりますので、投票率を上げるためにも必要な方策を伺います。
期日前投票所をさらに充実すべきと考えるがいかがか。
以上、壇上よりの質問といたします。

◎市長(石阪丈一) 新井議員のご質問につきましては、副市長、選挙管理委員会及び担当からお答えを申し上げます。

◎副市長(岩崎治孝) 項目1の施政方針より、指定管理者の更新に関する事項についての1点目、有識者の判断によっては、公募して選定すると理解していいのかについてお答えいたします。
指定管理者の選定については原則公募で行ってまいります。今回設置する指定管理者選考委員会については、外部の有識者等で構成し、専門的な観点からどの団体が指定管理者としてふさわしいか評価していただいた上で、市として最終決定をしていきたいと考えております。
団体の設置経過及び地域との連携等の理由などにより公募になじまないと判断した場合についても、選考委員会で評価をしていただいた上で、市として最終決定をしていきたいと考えているところでございます。

◎副市長(町田修二) 項目の2のよりよい街づくりを進めるためにの街づくり条例施行後も市内でマンション等の紛争が多発している。こういった紛争をなくしていくために、街づくり条例を改正すべきと考えるがいかがかについてお答えをいたします。
町田市住みよい街づくり条例につきましては、地域の特性を生かした個性ある街づくりの実現のため、市民、事業者及び市が相互の信頼、理解及び協力のもとに3者の創意工夫による取り組みを行うことを基本理念としております。
本条例の中で大規模建築や開発に関しましては、関係住民の方々に早い段階から情報を公開し、話し合いを重ねる仕組みを定めてございます。周辺環境と調和した建築や開発の誘導をこういった取り組みの中で事業者及び市民、市で図ることとしているところでございます。
今年度15件の協議申請がございまして、うち12件については協議を終了いたしました。残り3件につきましては現在協議中ということでございます。このような話し合いの仕組みを規定していることによって本条例はこれまで一定の役割を果たしていると考えているところでございます。
街づくりの推進につきましては、お住まいの地区の街づくりに関する将来像ですとかルールづくり、こういったものに取り組んでいただく街づくりに関しての活動を推進していく中で条例の運用面での強化というものをさらに図っていきたいと考えております。

◎選挙管理委員長(盛永勝也) 項目3、解散総選挙時の対応について3点のお尋ねがございました。
(1)は、解散総選挙となった場合、期日前投票や投票、開票に係わる施設は確保できるのか、こういうお尋ねでございました。解散総選挙の場合については、公職選挙法第31条第3項によりまして40日以内に選挙するということが定められています。現状では公共施設の貸し出し予約開始が2カ月前から最大1年前と先行をいたしておりますので、場合によってはそれぞれ施設が予約済みとなっている可能性が非常に大きいと思われます。このような状況を考えますと、選挙管理委員会といたしましては、期日前投票、当日投票、開票所の会場確保に重大な懸念を持っております。
(2)条例等に明確に記載し、施設利用者に対して事前に周知徹底すべきと考えるがいかがかと。利用者に事前に周知するとか、それらのことを条例に課するという業務は選挙管理委員会の管轄外業務ですが、昨年夏の参議院議員選挙の際に会場確保に困難をきわめた経験から、現在、解散総選挙に焦点を当て、市民部、生涯学習部と利用調整ができないものかどうか、協議を進めているところでございます。
(3)期日前投票所をさらに充実すべきと考えるがどうか、こういうお尋ねでございます。現在、高齢化社会の進展と何らかの障がいをお持ちの方や一般有権者への対応をも含め、利便性や投票率を向上させるために、現在7カ所ある期日前投票所をさらに2カ所増設をしまして9カ所とするため、施設を所管する部と協議を進めているところでございます。
以上です。

◎生活文化担当部長(森和秋) 私のほうからは、3項目めの2点目、条例等に明確に記載し、施設利用者に対して事前に周知徹底すべきと考えるがいかがかについてお答えをいたします。
今までも選挙管理委員会が選挙のために地域センターの会議室を使用する場合は、利用承認済みの使用者の方に対し、会議室の変更や利用日の変更、また施設の変更をお願いし、ご理解をいただいているところでございます。今後はこのようなことの対応のために、地域センター条例の条文をより明確な表現に改正したいというふうに考えているところでございます。
また、利用者の方に対しては、事前に施設予約システムの画面上や窓口の施設申し込みのときに、選挙等により使用を取り消しすることがある旨の周知を引き続き徹底を図っていきたいというふうに考えております。
以上です。

◆12番(新井克尚) では、1項目の指定管理者から再質問をさせていただきます。
まず、市がどうするかを判断して、その判断はどう思うかということを有識者に聞くということなのかなというふうに思ったんですが、選定の透明性向上を図るということですから、壇上で申し上げた公募が前提となるというような施設の場合、原則公募というお話でしたので、今までのように公募もせず、条例に指定管理者が記載をされるということはあり得ないということでよろしいのかどうか、それだけ確認をさせてください。

◎市長(石阪丈一) 施政方針の中で公募について言及したのは、今お尋ねのとおり、公募を原則とするということをこの際はっきりさせるという意味で言及をさせていただきました。

◆12番(新井克尚) この点においては1期目に質疑をしてきたことがあっという間に変わったなということで、非常にうれしく思っているところでございます。この件に関しては以上でございます。ほかにもうありませんので。
次に、街づくり条例についてなんですけれども、町田副市長からは、一定の役割を果たしている、運用面の強化で対応していきたいという答弁をいただきました。条例の改正を求めた質問に対して運用面で対応するという答えですから、非常に厳しい答えなのかなというふうにも思うわけであります。まさしく侮れません、町田ということで、市制施行50周年を迎えて町田市も50周年ということなので、ぜひ50周年にふさわしい答弁をいただけたらななんて思うんですけれども。
それを踏まえてちょっと幾つかお話をさせていただきたいと思うんですが、町田市の条例運用において、開発の事前届け出、協議、調整が必ずしも十分な機能を果たせていないということが認識をされている、いずれは条例改正に結びつくかもしれないと、先ほど資料で出しました本のほうで高見沢先生はおっしゃっているんですね。現在の条例も万能ではない、足りないところがある、運用で賄い切れるのかどうかというところにやはり不安があるからこそ条例改正も必要なのではないかという提案をさせていただきました。
先ほどもお話をさせていただいたとおり、地区計画で網かけをしていくということも、実現するにはやはりなかなかの時間と労力が必要であるというふうに思います。玉川学園の3分の2以上の方の賛同を得るためにどれだけの時間と労力がかかるのかというふうに考えると、その間にまたこういう大規模な施設計画が出てきた場合に運用ですぐに対応できるのか、ここを何とか解決をしたいという思いが私の地元の玉川学園にお住まいの方は非常に多く持たれていらっしゃいます。実際この質問の通告をしたときにも、メールや直接家に資料を届けていただいたり、ぜひこの住民の思いを市政にぶつけてほしいというようなこともお話をいただきました。
そのときに、ご存じだと思うんですけれども、玉川学園地区まちづくりの会が出した平成18年度の活動報告書、こちらもいただいて読ませていただいたんですけれども、大規模な土地が売却されるという話になったときに本当に抑えられるのかどうか。その抑えるための選択肢は、1つ、用途地域の見直し、もう1つが高さ制限の見直し、3つ目が、別な用途に転用されそうなときに何かしらの制約条件がつけられる制度を設ける、この3つを運用で対応できればいいんですが、今の条例でこの3つが対応できるとはやはりなかなか思えない。となると、やはり最終的には条例の改正も視野に入れて今後検討、研究をしていただきたいなというふうに思うわけであります。
この平成18年度の活動報告書には、よりよい建築、開発となるように、事業者、建て主、開発業者、施行者などと地区住民等との事前の協議、調整の仕組みづくりも重要な課題と、まさしく今あるこの街づくり条例のもと運用されている中でそれがやはり重要な課題だというふうに書かれているわけですね。
行政に対しては、建築や開発にかかわる事前情報を速やかに伝えてもらうなどの協力を要請し、先ほど壇上では速やかにお伝えしているというお話でしたけれども、やはりそれでもそこにお住まいで、街づくりを一生懸命やられている方からすると、まだまだ不満のあるところだということがこの活動報告書を見て伝わってくるわけであります。できるだけ早期の対応ができるように今後どうやったら工夫することができるのか。
やはり大規模土地の利用転換に即座に対応するには条例の改正で強化をしなければならないんじゃないかなと。大規模の民間施設用地と周辺の低層住宅地との調和をやはり図っていくために何が必要かというところを明確に示せればいいんですが、その運用でこうですとはっきりと言えれば住民も納得すると思うんですけれども、ここが出てこない限りは、やはりよりよい条例をつくっていく動きをまずスタートさせていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。
先ほど平塚市では緩い条例はノーということで市民が入って条例をつくっているという話をしました。江東区では独自のマンション等の建設に関する条例などをつくっていたり、先ほど壇上で言った府中や国分寺、練馬のように、届け出の義務づけ、特に国分寺や練馬の条例では罰則規定もあるんですね。こういったことですべての紛争がなくならないにしても、やはりそこに住む住民が事前にいち早く情報を知って業者と協議をすることが必要であると。そのための対策、その運用でできるのかどうかということと、やはりその運用でカバーできないところが多いと思うので、近々景観条例も出てくる方向性になっていますので、そのあたりで条例改正に向け研究できないのか。できれば検討がいいんですけれども、まず研究できないのか、そこをお聞かせをいただきたいと思います。

◎副市長(町田修二) 建築行為ですとか開発行為に伴って近隣の住民の方々と事業者のいわゆる紛争と呼んでよろしいかと思いますけれども、相隣の紛争が起きるということは、これはもうかなり歴史のある課題でございまして、そういったものを何とか事前にルールをつくろうということで街づくり条例というのが生まれてきたというふうに考えております。都内であれば世田谷区が一番早かったでしょうか、日本全国で見れば神戸市が一番早かったかと思いますけれども、こういった仕組みをつくる中でいかに早くその地域の街づくりのルールを決めていくのか、地域ルールを決めていこうという取り組みをいかに活発にしていくのかというところが一番大事なところだと思っております。そういうものがないと、お互いが話し合うベースになるものが生まれてこないわけですね。そういうものを事前につくろうという趣旨で町田市の街づくり条例も用意をされております。街づくり団体に対する支援もすることになっております。
そういった仕組みはございますけれども、それで十分かというと、確かにそうではございません。ご指摘がございましたように、用途地域を変える、高さ制限を課す、あるいは転用防止のための規制をかける、こういったものはすべて規制でございます。ところが、条例というのは規制ではないんですね。誘導をしていくための条例なんです。そこに質的に街づくり条例の持つ性格上のいわば限界があろうかと思います。
運用と申しましたのは、こういったことを踏まえて街づくりのルールというものをいかに早くつくっていくことができるのか、合意形成をいかに早く図っていくことができるのかということを考えていく上で運用ということを申しました。市がどれだけ支援できるかということも大事なことだと思います。
来年度、新しい街づくりのための専課の組織もつくります。そういったところが主体になりまして地元にどんどん入っていって、一緒にご相談をしながらルールをつくっていく、こういった取り組みで運用を強化していきたいというふうに考えております。

◆12番(新井克尚) 研究とか検討とか、いかがでしょうかという質問に対して、やはり運用でというお答えが返ってきたので、やはりなかなか難しいのかなというところもあるんですけれども、街づくりを今後考えていく、条例の運用等を含めて考えていくというお話がありましたので、先ほど壇上等でもお話をさせていただいた練馬区の条例、この153条の条例は区民を入れて検討したということで、国分寺の条例も同様、やはり市民を入れてこの条例をつくっていった、一緒に研究をして、一緒に街づくりをしてその条例をつくっていったというこのプロセスが非常に大事だというふうに思います。
今後、できれば条例の改正に向けての研究とか市民会議なり市民調査会なり懇談会なりがいいなとは思うんですけれども、その運用も含めてどういう街づくりをしていくのかというのを、街づくり団体が各それぞれ話し合って決めているところであると思うんですけれども、それはそこの自分たちの地区のことでまた今の街づくり条例の問題点が出てきて、それに対しての提言等、たくさん出てきていると思うんですね。やはりそれをまとめる何かがどこかで必要だろうと。それは最終的に条例の改正になるかもしれない。条例の改正にいかないかもしれないけれども、それを研究する何かを立ち上げるということは研究できませんでしょうか。

◎副市長(町田修二) 1月でしたでしょうか、街づくりフォーラムを開催をいたしましたときにいろんなご意見をいただきました。近隣でマンションを建てられようとしているんだけれども、それに対して何とか歯どめをかけられないかというご質問に対してパネラーのお1人が、その質問された方に対して、いや、自分たちでもっと頑張らなきゃいけないだろうという、もし緑地なりを残そうとするのであれば、トラストのようなものを考えていく必要もあるのではないか、もっと積極的に動くべきじゃないかというようなご意見をおっしゃっていました。私はそれを聞きながら、いや、そこにだからこそ市がどういう支援ができるかということも考えなきゃいけないのかなと思いました。
そういったところを踏まえて、今後、当市においても街づくりをいろいろ考えている団体の方がたくさんあります。登録している団体もございますし、そうでない団体もございます。いろんな団体のそういう活動のご意見をお聞きしながら、足りないところがあるのかどうかということも含めまして、場合によっていろんなご意見の中に条例についてのご意見もあるならば、それも踏まえまして、今後よりよい街づくりの活動に対する支援方策というものを検討してまいりたいと思っております。

◆12番(新井克尚) 研究を求めたら検討に上がりました。ありがとうございます。都議会では検討はイコールやるというお話を聞いたんですけれども、町田市議会がそうであることをぜひ祈っておきたいと思います。
この資料にあるとおり、さまざまな街づくり条例があります。一くくりに街づくり条例といっても、本当にそのバックグラウンドにあるものがそれぞれの自治体で違いまして、町田市はその網かけを一生懸命やっていこう、そこの地区の人たちに街づくりをしていこう、それをサポートする条例で、もちろん開発事業者に対しての手続についても書いてあると。
ただ、府中に関しては、大規模なマンションができ上がって、これに対してどうするかというところがスタートになっているので、やはり事業者との土地取引行為の事前届け出をしっかりとして住民と話し合いなさいということまで市が行えるという条例になっています。
街づくり条例はさまざまなタイプがありまして、それが今かなり運用もされてきているので、そういったものも含めていろいろな自治体のいいところを集めていって、もちろん最終的に全部の地域が網かけできればこういった問題は出てこないというふうに思うんですけれども、それができるまでの間にどう対処していくかということもやはり考えていかなければならないと思いますので、それを町田副市長から検討しますというお答えをいただきましたので、進めていただきながら、あわせてその運用をしながら、ちょっと地元の方からいただいたご意見をお話をさせていただきたいと思います。
この街づくり条例について、住民説明の不十分な位置づけ、よりよい街づくりを進めるために、住民と事業者等との住民説明の位置づけが現在の条例、要綱では不十分であると、この時点で事業者に対してやはり不信感、また住民間で地域力に欠けてしまって地域が1つになることが難しいのでなかなか解決につながらないといった声ですとか、開発のルールの明確さに欠ける、地域住民として安心安全の権利が開発問題に関してはルールがないに等しい状況だと、斜面地等の地質の報告を協議会が求めても、報告の義務がないという返事で一切返ってこないとか、街づくり団体に求めている活動は一体何なんだと、街づくり条例に位置づけされた街づくり団体の活動も不十分なルールのもと、会の活動をしていることでは意義、目的、目標等が本当に実現できるのか、これは疑問であるというような声があったり、あとは街づくり条例において早期周知の街づくりに関係する住民の範囲が限られているが、街づくり団体及び協約等を持っている町内会がなぜ関係住民になることができないのか、こういった声も上がっております。
また、それ以外にも先ほど副市長からお話のあった公募債、こういったものがあれば地元の緑を守れたんじゃないかということですとか、あとは、直接市の窓口に行ったときに、あと一言が足りないとか、例えば資料が欲しいと言ったら渡せないでとまってしまったと、戻ったら、情報公開請求すれば出てくるよと。情報公開請求をしていただかなければこの資料はお渡しできませんと言ってくれれば、その場で情報公開請求できたのにと。この一言があるかないかで、市役所は業者の味方をしているんだなというふうな感じをもちろん持つこともあり得るわけですよ。こういったところで市民に対して情報を与えていくという姿勢をもっともっと徹底をしていただきたいなというふうに思います。
ただ、この街づくり条例は、本当に担当の方々、皆様苦労されていろいろ研究をされてつくられた条例であるというふうにも認識をしております。この条例ができ上がり、そして実際に運用されるまでにご苦労された皆様方の苦労を無駄にするということではなく、さらにいいものにしたいという思いから質問させていただきました。また今後も地域の方からご意見をいただき、引き続きこの問題に取り組まさせていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。
以上でこの2点目については終わりにいたします。
最後です。表題3の解散総選挙時の対応について、施設は確保できるのかという質問に対して、確保には不安がある、懸念をしているというお答えをいただきました。確認をさせていただきたいんですが、期日前投票や当日投票、開票の会場確保について、強制力があるのかどうか、また、期日前投票や当日投票、開票の会場確保について、それぞれ現状でどのような対応がとれるのか、この2点についてお聞かせください。

◎選挙管理委員長(盛永勝也) 再質問を2点いただきました。第1点は、期日前投票や当日投票、開票の会場確保について強制力があるのかどうかということです。現在、公職選挙法、選挙に関する条例等におきましては、期日前投票や当日投票、開票所にかかわる施設に対して選挙管理委員会が明確に優先利用できるという規定はございません。
2点目は、投票、開票所の会場確保について、現状ではどのような対応がとれるのかというお尋ねでした。昨年夏の参議院議員選挙の際、投票日の期日が変更されたための対応として、予約済みの市民団体や関係部に状況を説明をし、幸いにも全面的にご理解、ご協力が得られまして無事従来どおり執行することができました。
現状で選挙管理委員会としてとれる対応は、予約済みの市民団体や関係部に状況をよく説明をしてご理解、ご協力をお願いするという手法しかないのが現状です。
以上です。

◆12番(新井克尚) 強制力はないということで、先ほどの条例の改正を生活文化担当部長のほうからいただきましたが、地域センターについてはこれで何とかなるものなのかなというふうに思うんですが、あと、そうすると、体育施設のほうですよね。開票作業ができるのかどうかという不安がまだ残っているのかなと。
では、会場が使用できないとしたらどういう対応をとるのか。会場が確保できない場合はかわりの施設があるのか、検討しているのかどうかについてお聞かせください。

◎選挙管理委員長(盛永勝也) 会場の使用ができなかったらどのような対応がとれるのかと、1点目のお尋ねです。会場確保ができない場合、さまざまな障がいが生じます。投票所においては、場所を変更すると、投票区域全体の有権者に対して会場変更の通知、また会場を間違えたり、それにより棄権する、あるいは時間に間に合わなくなり投票できなくなったというおそれも出てまいります。さらに、従事者の委嘱や配置にも大きな支障が生じる可能性があります。開票所については、市内各施設を調査しましたが、町田市選挙管理委員会の有権者規模からして、効率のよい適正、的確な開票を行うためには、現有する施設では2,400平米の面積を有する市立総合体育館のメーンアリーナ以外に最適な開票所施設が市内にないというのが現状です。
以上のことから、適正、的確、効率的な開票を行うため、ぜひとも従来どおり開票所として総合体育館を利用させていただきたくご理解、ご協力をお願いしていきたいと考えております。
もし会場が確保できない場合はどうするんだ、こういうお尋ねだったと思います。代替施設の検討はしているのか、こういうお尋ねです。
期日前投票所や当日の投票所については、会場確保ができないため直前で変更した場合、有権者に大きな混乱を招くと考えられますし、また、代替の施設についても検討していますが、適切な施設がないのが実情です。このことから、選挙管理委員会としては従来どおりの施設を確保したいと考えています。
開票会場については、大きな大会等の開催によりまして使用不可能という最悪の状況を想定をし、変更を検討した会場は、公的施設、それから大学、高校、ホテル、スタジオ等多数検討いたしましたが、すべてにおいて十分な結果が得られない状況で、総合体育館が理想的な施設との結論を得ています。
以上です。

◆12番(新井克尚) 開票するのに必要な大きさが総合体育館であるということなんですが、壇上で申し上げたとおり、フットサルのホームということで、大会が入ったりとかすると、もちろんチケットの販売等があり、選挙だからやめてくれと、これはなかなか言えないだろうなと。そうなった場合、開票所は分散をせざるを得なくなるというふうに考えると思うんですが、分散するような事態になった場合にはどういうことが想定されるのか、どういうデメリットがあるのか、お聞かせください。

◎選挙管理委員長(盛永勝也) 開票所を分散するような事態になった場合のデメリットは何かというお尋ねです。選挙管理委員会といたしましては、会場を分散することなく同一会場、同一開票管理者のもとで開票を行うことで、会場の使用料や従事者数の抑制、効率的な開票機材の運用、従事者の機動的な配置等により、開票事務の簡素化、手続や開票時間の迅速化、経費の節減を図ることが必然的でありますし、市民や候補者、報道機関への開票結果を迅速にお知らせするためにも、ぜひとも同一施設で開票できることを切に願っております。
以上です。

◆12番(新井克尚) では、その分散をせずにやったと仮定をすると、大会が入っていたけれども、申しわけない、ちょっと選挙が入ったのでここは使わせてくださいといった場合には指定管理者が指示できるんですね。本日お配りしております資料の体育施設条例の施行規則のほうに「利用者の遵守事項」「指定管理者の指示に従うこと」というのがあるんですね。指定管理者が選挙だからちょっとどいてくれと言った場合はこれでどくのかなと思うんですが、利用承認の取り消しがその上にありまして、指定管理者が必要と認めたとき、選挙があるので利用承認を取り消しますと。
その下ですね。「前項の規定により利用者が利用の承認を取り消され、利用を制限され、又は利用を停止されたことにより生じた利用者の損害」、指定管理者は責任を負わないと書いてあるんですよね。じゃ、市が選挙をやるんだから市を訴えるぞと言ったら、これは市は賠償責任を負うということですよね。ということはやっぱりそれは難しいという判断になるのかなと。これはどうにかして解決をしないといけないなというふうに思うわけですが、いかがでしょうか。
同じく、例えば地域センター等でも、日程がここで発表会をやります、チラシをつくりました、それを配りました、でも、選挙が入りました、日付をずらしてください、わかりました、でも、刷ったチラシの分、どうしてくれるんだと言われた場合にこれは対応できるのかどうか、この辺についてもお聞かせください。

◎生活文化担当部長(森和秋) 私のほうからは、地域センターにおける選挙が入ったために取り消しをしていただく利用者の方に大変ご迷惑をおかけするということで、今、例えばチラシの印刷代、そのほか通信運搬費等が実害的に利用者の方がこうむるケースがあるかと思います。このケースについては、やはり一定限度は市のほうで補償する必要があるんじゃないかというふうに考えております。
以上です。

◆12番(新井克尚) とりあえずそこからなんですけれども、市民ホールだと、たしか施設が使えなくなったときに損害を賠償する保険か何かに入っていたかと思うんですが、それは地域センターとか体育施設では入っているものなんでしょうか、お聞かせください。

◎生活文化担当部長(森和秋) 市民ホールにおいては、施設が急に施設上のふぐあい、例えば漏水等で使えなくなってしまったというような場合、こういった場合については保険を掛けておりまして、保険でその利用者に対して損害賠償をするということなんですが、地域センターにおいては保険には入っておりません。ですから、その都度その都度対応しているというような現状なんですが、今まで経験上ではそういった補償の経験はございません。
以上です。

◎生涯学習部長(荒木純生) 保険のお尋ねですけれども、体育施設につきましても施設賠償保険につきましては加入しておりますけれども、承認取り消しに伴う損失補償といったものにつきましては特に保険の対応はいたしておりません。

◆12番(新井克尚) 対応をしていないというお話でしたが、体育施設のほうはなった場合には対応できるということなんですか。保険に入っていて、なった場合に対応できるかどうかが1つ確認と、先ほどお話をした指定管理者は責任がないということなんですが、市が訴えられた場合、どうするんだということについて、これに対する対策、対応が何かあるかどうか、これについてお聞かせください。

◎生涯学習部長(荒木純生) 保険の関係で言えば、原因者がある意味で明確になっておりますので、これにつきました保険というのは現在ないんじゃないかなというふうに思います。
実際こういった取り消し処分に伴いまして損失が生じて、それについて請求されるという形になれば、当然責めを負わないというような書き方を条例上されておりますけれども、一時的には指定管理者のほうで損失補償については対応せざるを得ないんじゃないかなというふうに考えます。当然指定管理者のほうは原因者に対する請求権といったものが生じてくるというふうには考えられますけれども。
以上です。

◆12番(新井克尚) 最悪のシナリオは、でかい大会が入っていて、チケットも売れていて、開票したいんだけれども、できないと、これに対する対策がしっかりととれていればいいと思うんですね。条例の整備等を含め、そこをしっかりと対策を事前にしていただければいいのかなというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
ちょっと時間がなくなってきてしまいましたので、条例に記載し、周知すべきという点については、改正をするというお話と引き続き事前周知しますというお話をいただきましたので、特に再質問はありません。
期日前投票所の充実です。2カ所ふやすというお話でしたが、具体的にどこか、その2カ所以外は考えていないのか、将来的に計画があるのかどうかをお聞かせください。

◎選挙管理委員長(盛永勝也) 再質問の具体的な会場はどこか、こういうお尋ねでございます。具体的には2カ所を予定しています。追加するに当たりまして、地域社会の高齢化割合や既存施設の混雑状況、全体の配置状況、施設の立地条件、施設設備、交通状況等を勘案し、玉川学園文化センター及び木曽山崎センターを次回の選挙から期日前投票所として利用可能となるよう関係部と協議をいたしております。
ほかの場所は考えていないのかという、また、将来計画はあるのかというお尋ねです。期日前投票所は選挙人名簿の照合を行うため、住民基本台帳ネットワークシステムの専用回線を配置してある施設に設けることが条件になります。このようなことから、今後、鶴川駅前公共施設が完成すれば、期日前投票及び当日投票の会場として指定していきたいと考えています。
このほか、中期経営計画による施設整備の進捗等を勘案しながら、地域社会の高齢化割合や既存施設の混雑状況、全体の配置状況、施設の立地条件、施設設備、交通状況等を勘案し、選挙執行体制の最適化を考慮し、整備を進めてまいりたいと考えています。
以上です。

◆12番(新井克尚) では、期日前投票所の期間、これがもう少し長ければ投票もしやすくなると思うので、期間の延長の検討があるかどうかということと、期日前投票所の投票環境の改善、それについて検討があればお聞かせください。

◎選挙管理委員長(盛永勝也) 市民センターでの期日前投票所の期間の延長は検討しているのかというお尋ねです。昨年夏の参議院議員選挙において期日前投票に従事した市の職員は、投票管理者、同職務代理者、庶務担当者、計128名になります。このほかに外部委託職員約300名をお願いをし、総数は約428名に上ります。市の職員については、平日の業務がある中で各部から選挙業務にご協力いただき実施してきておりますが、万一の事態に備え、各投票所には選管OB、それから協力職員も配置しています。
現状では職員の通常業務内での選挙事務応援は、今回2カ所増設するということで目いっぱいの状況であると考えますが、引き続き各部のご協力を得て期間延長に向け努力していきたいと考えております。
期日前投票所の投票環境の改善は何か検討しているのかという2点目のお尋ねです。期日前投票は現在有権者に広く認知されてきており、今後も一層普及することが予想され、このことに伴い会場が混雑することが十分に考えられます。このため、手狭となる期日前投票会場は変更し、混雑の緩和を図りたいと考えています。さらに、次回選挙からすべての期日前投票所で投票用紙を個別に交付すること、選挙人名簿照合の迅速化を図るため、名簿照合用パソコンの増設やこれらの改善に伴う専用回線の施設準備も進めているところでございます。
以上です。

◆12番(新井克尚) それでは、この総選挙時の対応についてちょっと総括で最後に市長にお伺いをしたいと思います。
先ほどからお話のあったとおり、開票所に関してはやはり一番問題が残っているのかなという印象があります。ここをいかに解決していくか。フットサルのほうの大会が入っていて、そちらを優先するのであれば、テントを借りたり、テントを立てて外でやるということになれば、トイレが必要だったり、パソコンを引いたり、照明が必要だったり、さまざまな費用がまたかかってくるのかなと。そうでなければ、会場が使えないんだから、その分賠償しろという話になるのか、この辺をいかに解決をしていくのかというところを1点お伺いしたいのと、もう1点は、この選挙の事務に従事する職員の方、本当に多くの方が従事をされるという話を聞いております。公示日から開票まで延べ1,800人以上の従事者の応援が必要だよという話を伺いました。これはかなりの数になると思います。
ただ、円滑に進めていくためにはこの市職員の皆様の協力が必要不可欠であるというふうに考えますので、この選挙事務従事の体制づくりについて市長の考えというか、決意をお聞かせをいただければと思います。よろしくお願いいたします。

◎市長(石阪丈一) 1点目の開票所でございますが、開票というのは開票管理者がおりまして、もちろん立会人もいます。そういう意味では分散するということはほとんど可能性としてはないというふうに思います。それぞれの複数の立会人、複数の管理者ということはほとんど考えられませんので、そういう意味では成瀬というか、総合体育館が使えないとなれば、やはり代替の施設を探す、条件が悪くなるということは当然そうですが、探す以外にないというふうに考えております。
学校というか、大学なんかの場合には、開票は夜なんですが、夜活動するという条件というのはそんなにないと思いますので、ある一定程度の事前の協議や時間がとれれば何とかなるのではないかなというふうに思っています。もちろん条件が悪くなることは覚悟ということでございます。
それから、2点目の選挙事務でございますが、これはそれぞれの市町村によってやり方がいろいろでございます。考え方もいろいろでございます。私が幾つか区役所で書記長もしくは書記次長というんでしょうか、そういう仕事をさせていただきましたが、横浜のケースでは区役所の職員が選挙をやるのは当たり前ということで、やらない、あるいは選挙に従事しないという発言ができないというような、そんな空気がありまして、やるのは当たり前という、ですから、その年その年によっていろいろ状況は違うと思いますが、私は、基礎自治体の職員は選挙についてはできる限りこれは自分の仕事としてやるべきだという感覚を持っておりますので、そんなつもりで職員には協力をお願いしていきたいというふうに思っております。
以上でございます。

◆12番(新井克尚) 以上3項目にわたって質問させていただきました。盛永選挙管理委員長と熱い議論を交わせたことは本当にうれしく思っております。
また、今後も石阪市長のリーダーシップに期待をし、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。

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